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境界確定測量と現況測量

目次

境界確定測量

境界確定測量とは

境界確定とは、土地の境界(筆界)を明確にするために行う測量です。

筆界とは土地の公法上の境界のことであり、この筆界と明らかにする業務の専門家が土地家屋調査士です。

土地家屋調査士の行う境界確定測量は、土地を分筆する場合や売却する場合、管理上の問題がある場合に必要になります。

境界確定測量が必要になる場面

土地の売却をするとき

土地を売却する場合に、境界確定ができていることが売買の条件(買い手の希望)となっていることが多いです。

公簿売買といって測量せずに登記簿上の土地面積によって売買金額を決定する場合もありますが、境界の明示義務は存在するため、正しい位置で明示しなければ後日のトラブルとなります。

そのため、土地を売却する場合は、事前に境界確定測量を行って境界を明確にしておくことが重要です。

また、土地の一部を分筆して売却する場合も境界確定測量が必要です。

土地を相続するとき

土地の相続において相続人が複数いる場合に、境界確定測量を行い土地を分筆することがあります。

また、相続税の納付で土地の物納を行う場合には、物納財産の特定・権利関係の確定等を行うという観点から、土地の場合は境界確定測量を行うことが原則となります。

建物を建築するとき(これは場合による)

土地に建物を新築または増改築する場合に、建物の敷地面積に対する割合で建ペイ率及び容積率を算出します。


境界が不明瞭なまま建築を行うと当然建ペイ率及び容積率にも誤差が生じ、建築基準法の制限を超えてしまう場合があるので注意が必要です。

また、狭い土地で建築敷地をはっきりさせる必要がある場合や、銀行からの融資のため土地の一部分にのみ抵当権を設定する場合にも、分筆登記をするために境界確定測量が必要となります。

その他、土地の管理上必要となるとき
  • 土地の境界をはっきりさせておきたい
  • 境界部分にブロック塀をつくりたい
  • 土地の正確な面積を把握したい
  • 将来の売却や相続で困らないように準備しておきたい
  • 亡失した境界標を復元したい

境界確定測量の流れ

隣接地が民有地の場合と道路や水路等の官有地の場合があります。

STEP
資料調査

法務局や市役所、土木事務所に保管されている図面等を調査します。

STEP
隣接の方への説明(民有地)、境界立会い調整(民有地・官有地)

申請地に隣接する土地の所有者の方に測量のご挨拶と境界立会いのご説明をします。

STEP
現地調査・測量

現地の調査と測量を行います。

STEP
画地調整

調査資料と現地調査・測量データに基づき計算し、境界の位置を特定します。

STEP
復元測量、仮杭の設置

特定した境界点の位置に木杭やペイントによって仮のポイントを設置します。

STEP
境界立会い(民有地・官有地)

隣接の方に現地でご説明し、境界点の位置を確認していただきます。

STEP
境界確定測量、境界標の設置

境界点に永続性のある境界標を設置します。

STEP
筆界確認書の取り交わし(民有地) 明示申請(官有地)

境界標を設置したら筆界確認書を2部作成し、双方が署名・押印を行い隣接の方と1部ずつ持ち合います。

STEP
登記申請

通常、筆界確認書を添付情報として、土地地積更正登記を行います。

これにより、地積測量図が法務局に備えられて公的な資料となります。

STEP
納品

登記事項証明書、地積測量図、筆界確認書等を成果品として納品します。

境界確定測量の費用

境界確定にかかる費用は、土地の面積や土地の状況によって大きく変わります。

下記のかんたん見積りフォームで概算の費用を計算できます。

ご相談や見積書の作成のご依頼であれば、下記お問い合わせフォームからお願いいたします。

現況測量

現況測量とは

現況測量は、現況のブロック塀等の構造物や道路、隣接の建物の位置を測量して、土地のおおよその面積と形状を把握するために行う測量です。

立会いを行わないため、短期間に少ない費用で測量が行えます。

境界は確定しないため、登記申請は行えませんが、測量結果は将来の境界確定測量の資料として役立ちます。

現況測量はどのようなときに行うのか

  • 土地のおおよその面積を把握したいとき
  • 将来的な土地の売却や相続に備えて、土地の分筆の計画を立てたいとき
  • 建物を建築するとき

境界確定測量と現況測量の比較

境界確定測量現況測量
機能筆界(境界)が確定
地積(面積)が確定
分筆登記が可能
地積更正登記が可能
境界標の設置が可能
現況の把握が可能
建物の新築が可能
立会い必要不要
期間3か月~1週間~
費用40万円~10万円~

境界確定測量の場合は、隣接者や官公署との境界立会いが必要なため、時間と費用がかかります。

しかし、境界がはっきりし登記も行えるため、将来必ず必要になる土地の売却または相続に備えることができます。

時間が経つほど、所有者の分散した土地や所有者不明の土地の発生、隣接者との関係の希薄化のリスクは高まります。

「杭を残して、悔いを残さず」

将来の境界トラブルを防止し、不動産という大切な財産を保全するためにも、早めのご対応がおすすめです。

まずは、下記お問い合わせフォームからご相談ください。

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